鹿嶋市議会 > 2022-09-22 >
09月22日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号

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  1. 鹿嶋市議会 2022-09-22
    09月22日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号


    取得元: 鹿嶋市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 4年  9月 定例会(第2回)            鹿嶋市議会第3回定例会会議録議事日程(第5号)                        令和4年9月22日(木曜日) 午前10時開議第1 議案第39号 令和4年度鹿嶋市一般会計補正予算(第3号)                  議案第40号 令和4年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算(第1号)              議案第41号 令和4年度鹿嶋市農業集落排水特別会計補正予算(第1号)            議案第42号 令和4年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算(第1号)               議案第43号 令和4年度鹿嶋市水道事業会計補正予算(第1号)                議案第44号 鹿嶋市職員の降給に関する条例                         議案第45号 鹿嶋市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例              議案第48号 市道路線の認定について                            認定第1号 令和3年度鹿嶋市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について         認定第2号 令和3年度鹿嶋市下水道事業会計決算認定について                認定第3号 令和3年度鹿嶋市水道事業会計決算認定について              第2 意見書第1号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書            第3 議案第46号 鹿嶋市教育委員会委員の任命について                      議案第47号 鹿嶋市教育委員会委員の任命について                   第4 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について                    第5 令和4年請願第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書に関する請願書      第6 意見書第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書                第7 令和4年請願第2号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る             意見書採択を求める請願                        令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書              第8 意見書第2号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書       第9 議案第49号 令和4年度鹿嶋市一般会計補正予算(第4号)               第10 閉会中の継続調査について                              第11 議員派遣の件                                    〇会議に付した事件 日程第1 議案第39号ないし議案第45号及び議案第48号並びに認定第1号ないし認定第3号につい      て                                       日程第2 意見書第1号について                              日程第3 議案第46号及び議案第47号について                        日程第4 諮問第2号について                               日程第5 令和4年請願第3号について                           日程第6 意見書第3号について                              日程第7 令和4年請願第2号及び令和4年請願第4号について                日程第8 意見書第2号について                              日程第9 議案第49号について                               日程第10 閉会中の継続調査について                            日程第11 議員派遣の件                                 〇出席議員(20名)   1番  内 野 敬 仁 君       2番  舛 井 明 宏 君   3番  笹 沼 康 弘 君       5番  川 井 宏 子 君   6番  菅 谷   毅 君       7番  樋 口 富士男 君   8番  栗 林 京 子 君       9番  佐 藤 信 成 君  10番  宇 田 一 男 君      11番  山 口 哲 秀 君  12番  小 池 みよ子 君      13番  篠 塚 洋 三 君  14番  河 津   亨 君      15番  立 原 弘 一 君  16番  坂 本 仙 一 君      17番  田 口   茂 君  18番  池 田 芳 範 君      19番  根 崎   彰 君  20番  内 田 政 文 君      21番  飯 塚 俊 雄 君〇欠席議員(なし)                                           〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名       市     長      田  口  伸  一  君       副  市  長      栗  林     裕  君       教  育  長      川  村     等  君       政 策 企画部長      池  田  茂  男  君       政 策 企 画 部      大  沢  英  樹  君       次  長  兼       政 策 担当参事       政 策 企 画 部      鈴  木  欽  章  君       次 長 兼 重 点       政 策 推 進       担 当 参 事       財 政 課 長      片  岡  智  樹  君       総 務 部 長      細  田  光  天  君       総 務 部 次 長      村  山  謙  二  君       市 民 生活部長      久  保  重  也  君       健 康 福祉部長      野  口  ゆ か り  君       兼  福  祉       事 務 所 長       健 康 福 祉 部      茂  木  伸  明  君       次 長 兼感染症       対 策 担当参事       新 型 コ ロ ナ      田  内  真  紀  君       ウ イ ル ス       ワ ク チン接種       対     策       プロジェクト・       チ ー ム本部長       経 済 振興部長      桐  生  進  一  君       都市整備部長兼      大  川  康  徳  君       水 道 事業都市       整 備 部 長       会 計 管 理 者      君 和 田     厚  君       教 育 委 員 会      大 須 賀  規  幸  君       事 務 局 部 長                                          〇本会議に出席した事務局職員       事 務 局 長      清  宮  博  史       事 務 局 課 長      田  中  聡  子       事 務 局 主 幹      山  中  秀  平 △開議の宣告 ○議長(篠塚洋三君) ただいま出席議員は20名で定足数に達しておりますから、議会は成立いたしました。 これより本日の会議を開きます。                                   (午前10時12分) △追加議案の送付 ○議長(篠塚洋三君) 次に、市長から追加議案が、委員会から議案が提出されましたので、報告させます。 事務局長。          〔事務局長 清宮博史君登壇〕 ◎事務局長(清宮博史君) 命によりご報告いたします。                                     鹿総第173号                                     令和4年9月22日 鹿嶋市議会議長 篠 塚 洋 三 様                                    鹿嶋市長 田口伸一          追 加 議 案 の 提 出 に つ い て 令和4年第3回鹿嶋市議会定例会に下記の議案を追加提出するため、説明書を添えて別添のとおり送付します。                      記議案第49号 令和4年度鹿嶋市一般会計補正予算(第4号)                   続きまして、                                     令和4年9月22日 鹿嶋市議会議長 篠 塚 洋 三 様                       提出者 文教厚生委員会委員長 樋 口 富士男          議 案 の 提 出 に つ い て 鹿嶋市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、次の議案を別紙のとおり提出します。                      記意見書第2号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書 続きまして、                                     令和4年9月22日 鹿嶋市議会議長 篠 塚 洋 三 様                       提出者 総務生活委員会委員長 池 田 芳 範          議 案 の 提 出 に つ い て 鹿嶋市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、次の議案を別紙のとおり提出します。                      記意見書第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書 以上でございます。 △議案第39号~議案第45号、議案第48号、認定第1号~認定第3号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(篠塚洋三君) これより議事日程に入ります。 日程第1、議案第39号ないし議案第45号及び議案第48号並びに認定第1号ないし認定第3号を一括して議題といたします。 これより順次各常任委員会委員長の報告を求めます。 初めに、総務生活委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。 委員長、池田芳範君。          〔総務生活委員会委員長 池田芳範君登壇〕 ◎総務生活委員会委員長(池田芳範君) 総務生活委員会委員長報告をいたします。 去る9月9日の本会議において総務生活委員会に付託されました案件について、9月16日に総務生活委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案第44号、議案第45号の2議案であります。 審査経過でありますが、付託案件について執行部より議案内容の説明を受け、慎重に審査を行いました。 議案第45号 鹿嶋市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例については、降給後の給与の適正基準、定年の段階的引上げの是非、国の財政支援の有無、市財政及び職員採用計画への影響、市独自制度の導入検討、職員組合との交渉内容、再任用職員等定年延長職員の給与水準及びその差異、定年延長職員の退職手当及び支給時期に関して質疑がありました。 また、総人件費抑制の考え方に基づく役職定年及び降給は見直すべき。若年層の意欲増進及び人材確保のため、給与水準の引上げも検討すべきとする一方、役職定年は組織の新陳代謝には必要。高齢者雇用は国が責任を持って対応すべきであり、地方行政及び財政の実態を国にしっかり訴えるべき。定年は即時に引き上げるべきとの意見がありました。 質疑終了後、3名の委員から、議案第44号、議案第45号について、従前の役職定年の運用方法を参考とすべき。給料を下げることに対して疑義は残るが、職員の処遇改善にはつながる。組織として正規職員を確保する姿勢を評価するとの意見を付しての賛成討論がありました。 採決の結果、議案第44号及び議案第45号は、全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が本委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、総務生活委員長報告といたします。 以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、都市経済委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。 委員長、坂本仙一君。          〔都市経済委員会委員長 坂本仙一君登壇〕 ◎都市経済委員会委員長(坂本仙一君) 都市経済委員会委員長報告をいたします。 去る9月9日の本会議において都市経済委員会に付託されました案件について、9月16日に都市経済委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は、議案第48号の1議案であります。 審査に先立ち、中地区の市道認定箇所の現地調査を行い、調査終了後、付託案件の審査を行いました。 審査経過の主な内容につきましては次のとおりであります。 初めに、付託されました案件について、詳細な説明を受け、質疑を行いました。議案第48号 市道路線の認定については、寄附の時期、前所有者及びその周辺住宅の状況並びに道路利用状況、寄附に至る経緯、道路の管理状況、善行表彰の考え方、寄附に際して権利者からの意見の有無について質疑がありました。また、財産、土地寄附の善行表彰を検討するべきとの意見がありました。 採決の結果、議案第48号は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が本委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、都市経済委員会委員長報告といたします。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、予算決算常任委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。 委員長、栗林京子君。          〔予算決算常任委員会委員長 栗林京子君登壇〕 ◎予算決算常任委員会委員長(栗林京子君) 予算決算常任委員会委員長報告。 去る9月9日の本会議において予算決算常任委員会に付託されました案件について、9月9日、12日、13日、20日の4日間にわたり委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 本委員会に付託されました案件は、議案第39号ないし議案第43号並びに認定第1号ないし認定第3号の8件であります。 まず、9月9日に議案第39号ないし議案第43号の令和4年度各会計補正予算について執行部より説明を受け、慎重に審査を行いました。 議案第39号 令和4年度鹿嶋市一般会計補正予算(第3号)については、市職員数減の要因。全国住民基本台帳ネットワークシステム事業におけるマイナンバーカードの普及率や他自治体との比較。出張申請の期間。一般廃棄物広域処理事業における外部処理委託料の単価。市庁舎管理計画における非常用電源バッテリー補正理由と保証期間。公共交通対策事業における公共交通事業者支援金の対象台数と金額、支援理由。災害対策経費における避難所用備品の必要性。清掃美化対策経費におけるイベント内容の詳細。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金予算措置状況、今後の補正予算で見込まれる事業内容。自動車運行管理経費におけるアルコールチェッカーの運用体制。小中学校教育振興支援事業における教育用ノートパソコン修繕の年間経費と今後の財源の見込み、更新時期。大型電子黒板購入費の積算根拠。小学校保健衛生関係経費における口腔衛生推進事業の詳細とその効果。老人福祉施設助成事業における民間施設への補助対象の有無。学校給食センター経費における給食用食器等購入補正理由幼児教育支援体制整備事業における補正理由と今後の予算計上時期。特別養護老人ホーム管理費におけるウェルポート鹿嶋の郷受水槽の更新時期の判断理由。夜間小児救急診療事業におけるオンライン資格確認の詳細。生涯学習推進事業費におけるコミュニティ・スクールの今後の運営方針。救急医療対策経費におけるPCR検査を導入した背景と単価。歴史資料館整備事業における基本計画書の取扱い。事業中止に伴う地権者への説明経過。文化財保護に対する考え方。中心市街地活性化基本計画の今後の方向性。子ども・子育て支援事業における子育て世帯応援商品券事業実施に当たってのシステム構築の内容。その他公園管理費における宮津台ふれあい公園の遊具設置時期などについて質疑がありました。 また、保育士、幼稚園教諭の確保に当たっては、関係機関などを通じて行うべき。アルコールチェックを適正に行っていくべき。食器の購入は計画性をもって更新すべき。感染拡大予防に当たっては、PCR検査を増やすべき。歴史資料館整備基本計画書は、成果品を報告すべき。文化財保護については、展示、活用を含めて検討すべき。中心市街地活性化基本計画は、計画期間終了後も継続して進めるべき。使用不可となった公園遊具は早期に更新すべきなどの意見がありました。 採決の結果、議案39号ないし議案第43号については、全会一致をもってそれぞれ必要かつ適正と認め、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、9月12日に認定第1号ないし認定第3号の令和3年度歳入歳出決算認定について、総括質疑を行いました。 認定第1号 令和3年度鹿嶋市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定については、積立基金における財政調整基金特定目的基金の状況。財政運営の今後の方向性。臨時財政対策債活用に関する考え方。公共交通維持、確保の考え方。中心市街地活性化基本計画関連事業の今後の方向性。新型コロナウイルス感染症対策の検証と今後の対応。JR鹿島線存続への取組。標準財政規模の上昇要因。財産収入の減少要因。法人事業交付金の増額要因。将来負担比率の下降要因。介護保険特別会計の今後の見通し。定額運用基金の運用方法などについて質疑がありました。 また、医療、教育、水門の維持管理に係る特定目的基金積立て増額を行うべき。コミュニティバスとデマンドのシステムを見直し、公共交通の充実を図るべき。洋上風力発電推進事業について、市独自の調査を行うべき。これまでの新型コロナウイルス感染症対策を見直すべき。今後の財政運営について、市民ニーズを捉えて効果的な事業を行うべき。決算認定の抽出事業においても、議会の意見を踏まえて断捨離を推進すべき。臨時財政対策債借入れ基準について市の考え方を整理すべき。各種基金運用について再検討すべきなどの意見がありました。 認定第2号 令和3年度鹿嶋市下水道事業会計決算認定については、霞ヶ浦水質対策の考え方について質疑がありました。 認定第3号 令和3年度鹿嶋市水道事業会計決算認定については、契約水量や契約単価の状況について質疑がありました。 総括質疑の後、総務生活分科会文教厚生分科会都市経済分科会の3分科会に分担し、9月13日にそれぞれの分科会において慎重に審査を行いました。9月20日の採決に先立ち、各分科会委員長からそれぞれの分担事項について審査経過の報告を受けました。 その後、1名の委員から、新可燃ごみ処理施設について費用などの懸念はあるものの、令和3年度決算審査における各事業の指摘事項について、令和5年度当初予算に反映すべきとの意見を付しての賛成討論がありました。 採決の結果、認定第1号ないし認定第3号については、全会一致をもっていずれも適正と認め、原案のとおり認定すべきものと決しました。 また、本委員会においては、令和3年度決算の分科会審査に際し、より効果的な審査に資するため現地調査を行うとともに、決算主要事業から抽出した6件の事業について重点的な審査と評価を行いました。その評価結果は、お手元に配付いたしました評価報告書のとおりであります。 以上が本委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、予算決算常任委員会委員長報告といたします。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で各委員長の報告は終わります。 なお、各委員会の審査報告書の写しはお手元に配付してあります。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 質疑はありませんので、以上で委員長に対する質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。 初めに、議案第44号及び議案第45号について討論を行います。 15番、立原弘一君の発言を許可いたします。 立原弘一君。          〔15番 立原弘一君登壇〕 ◆15番(立原弘一君) 15番、日本共産党立原弘一です。通告に従いまして、議案第44号、45号、公務員の定年延長関連議案に対する討論を行います。 前提として、私の基本的な考え方を述べておきますが、本来地方公務員は、その地方自治体に合った住民サービスのために必要な人員をきちんと確保し、それはきちんと国が保障すると。その下で住民サービスの保障、福祉、教育などをしっかりと確保していく。職員がそのために仕事をしていく。 ところが、今どうなっているかというと、4割もの方が非正規雇用になって、ある意味ワーキングプアと言われる非正規公務員までが登場しているという状況。これは、基本には、小泉構造改革以来、竹中平蔵さんが関わって、とんでもない構造改革をやる中で、公務員攻撃、そういう中で公務員が攻撃にさらされ、減給に次ぐ減給、そういうことが繰り返し行われてきている。これは、一刻も早く改善しなければならないという基本的な立場をまず公言しておきます。それでは、本論に入ります。 今回の基となる改正地方公務員法は、昨年5月20日衆議院本会議におきまして、全会一致で可決されたものであります。同法は、国家公務員の定年を65歳に引き上げたことを踏まえ、地方公務員においても、定年延長を前提に、1、役職定年制の導入、2、定年前再任用短時間職員制度の創設、3、60歳に達する職員への60歳以後の情報提供、意思確認制度の創設をするものであり、正規職員として勤務できる期間が延長され、生活関連手当が支給されるなど、現在の再任用職員より処遇は改善されるものです。 よって、今回の条例改正については、基本的に賛成するものであります。しかしながら、内容的に改善しなければならない問題が多くあります。2年ごとに1年ずつ定年延長され、10年後に65歳定年制が完了するわけですが、定年延長対象となった職員は正規職員でありながら、60歳を超えた職員の給与は7割に引き下げる内容となっていることです。自治体のごく平均的な給与水準、60歳時の月額34万5,000円から7割に下がれば24万1,500円、最低生計費水準になります。これは、職務給原則を壊すことになり、容認できません。 さらに、不十分とはいえ、定年延長に伴い、人件費は当然増加しますが、現状ではその負担は全て自治体の負担となっています。定年延長は、当然必要な措置であるものの、財政負担の増加のしわ寄せが新規採用に影響したのでは本末転倒です。定年延長と新規採用は両立させなければなりません。その問題、財政措置について、当時の武田良太総務大臣は、定年引上げ期間中でも一定の新規採用の継続的確保が必要だ。地方財政措置は、自治体の実績なども踏まえ、検討すると答弁しております。 このことも考慮しながら職員の待遇改善と老後保障、さらには鹿嶋市の未来を支える若い有能な職員の積極採用に取り組み、ひいては住民自治の担い手として鹿嶋市民の福祉、暮らし向上に貢献できる市政の発展に取り組んでいくことを強く要望して討論を終わるものです。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、認定第1号についての討論を行います。 10番、宇田一男君の発言を許可します。 宇田一男君。          〔10番 宇田一男君登壇〕 ◆10番(宇田一男君) 10番議員、会派幹会の宇田一男です。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、認定第1号 令和3年度鹿嶋市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場で討論を行います。 令和3年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算は、4年ぶりとなる実質単年度収支の黒字化や財政調整基金の積み増しを図るなど、数値的にも改善されてきており、評価するところであります。しかしながら、令和3年度は、長引くコロナ禍により、予定していた事業の中止や国における新型コロナウイルス臨時交付金の大幅な財源措置などにより、各財政指標が好転していることが要因であることから、根本的な課題は解決に至っていないものと考えます。 本年4月に田口伸一市長が誕生し、鹿嶋市の厳しい財政状況を改善するため、行財政改革と既存事業の整理整頓を柱とした市長公約を掲げ、現在取組を進めています。本市を取り巻く環境も大きく変化し、対応力が求められる中、ぜひとも市長を先頭に、職員一丸となり、行政事業の改革と自主財源の確保の取組を加速し、さらなる財政の健全化と基金の積み増しを行いながら、持続可能な行財政運営が行えるよう、強く要請いたします。また、定額運用基金などにおいても、時代の変化に対応したつくり込みの検討をお願いします。 現在、国際的な各種紛争等により、市民の生活はさらに厳しくなることが予想されます。国、地方ともに経済、財政面において、先行き不透明な状況でありますが、将来を見据え、中長期の将来像を描いた有効かつ持続的な事業を来年度予算においてつくり上げていただき、強靱な財政力の下、魅力あるまちづくりが進められることを期待し、私の賛成討論を終わります。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、15番、立原弘一君の発言を許可します。 立原弘一君。          〔15番 立原弘一君登壇〕 ◆15番(立原弘一君) たびたび失礼いたします。15番、日本共産党立原弘一です。認定第1号 令和3年度鹿嶋市一般会計及び特別会計決算認定に対して、賛成の立場から討論を行います。 私は、当初予算の折には、反対の意見を述べさせていただきました。特に厳しく指摘させていただいたのは、不十分なコロナ対策や神栖市に建設予定の新ごみ処理施設の問題でした。多額の負担を市民に求めることになるのに十分な説明もなく、情報開示請求しても、ほとんどゼロ回答。まさに市民不在を地でいくような事業であり、しかも問題なのは、予算常任委員会での一方的な質疑打切り、そういう動議が出されて、議論を封殺した上に、多数による強行採決。鹿嶋市議会の負の遺産として語り継がれるような情けない事態が続いた中での予算でした。 本来であれば、強く反対したい気持ちもありましたが、この4月から市長も代わり、新たな気構えで市政に臨む気持ちについては共有したい。もちろん何でも賛成という態度になる気はありませんが、今回の決算審査では、多数の厳しい意見も出され、報告にも反映されていることがうかがえます。大事なのは、これからであります。令和5年度予算にどのように反映され、市民の福祉、暮らし、教育の向上に資することのできる市政に発展するための土台をつくる、そのためのスタートとして、できることであれば、田口新市長の言う改革が、住民本位の市政実現の大きな一歩となることを思いながら、決算認定に賛成の意思を示すものであります。 以上で討論を終わります。
    ○議長(篠塚洋三君) 以上で通告による討論は終結いたしました。 以上で討論を終結します。 これより採決に入ります。 初めに、議案第39号ないし議案第45号及び議案第48号を一括して採決します。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。 お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって、議案第39号ないし議案第45号及び議案第48号は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、認定第1号ないし認定第3号を一括して採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案認定であります。 お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって認定第1号ないし認定第3号は委員長の報告のとおり認定されました。 △意見書第1号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第2、意見書第1号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、樋口富士男君の退席を求めます。          〔7番 樋口富士男君退席〕 ○議長(篠塚洋三君) 初めに、文教厚生委員会副委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。 文教厚生委員会副委員長、川井宏子君。          〔文教厚生委員会副委員長 川井宏子君登壇〕 ◎文教厚生委員会副委員長(川井宏子君) それでは、私が委員長に代わって、文教厚生委員会副委員長報告を行いたいと思います。 去る9月9日の本議会において、文教厚生委員会に付託されました意見書第1号について、9月16日に文教厚生委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 意見書第1号 シルバー人材センターに対する支援を求める意見書については、令和5年10月に消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっているが、免税業者であるセンターの会員は、インボイスを発行することが難しいことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じるが、公益社団法人であるセンターの運営は、収支相償が原則であり、新たな税負担の財源も確保できない状況である。 国を挙げて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加、健康維持に重きを置きたいいきがい就業をしているセンターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもってインボイス制度を適用することは、高齢者のやる気や生きがいをそぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念され、センターにとって新たな税負担は、運営上の死活問題である。 よって、少額の収入しかないセンターの会員の手取額がさらに減少することなく、センターにおいて安定的な事業運営が可能となる措置を強く求め、地方自治法第99条に基づき、国の関係機関へ意見書を提出する内容であります。 審査においては、本意見書の趣旨がインボイス制度の中止、延期を求めることではないこと、措置も、求める対象がシルバー人材センターのみであることの趣旨についての確認、請願書ではなく意見書での提出による根拠などについての質疑がありました。 質疑終了後、3名の委員から、インボイス制度自体について問題がある。インボイス制度は、不公平感を正すための制度ではないことを意見として伝えたい。シルバー人材センターは、収支相償を原則とした公益社団法人であるため、支援を求める意見書には賛成である旨の賛成の討論がありました。 採決の結果、令和4年意見書第1号は、全会一致をもって可決すべきものと決しました。 以上が本委員会に付託されました意見書の審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、文教厚生委員会委員長報告といたします。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で副委員長の報告を終わります。 なお、審査報告書の写しはお手元に配付してあります。 これより副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 質疑がありませんので、以上で副委員長報告に対する質疑は終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。本件に対する副委員長の報告は原案可決であります。 お諮りいたします。本件は副委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認め、意見書第1号は副委員長の報告のとおり可決されました。 ここで樋口富士男君の入場を許可します。          〔7番 樋口富士男君出席〕 △議案第46号、議案第47号の討論、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第3、議案第46号及び議案第47号を一括して議題といたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありませんので、討論を終結します。 これより採決に入ります。 初めに、議案第46号を採決します。 お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認め、議案第46号は原案のとおり同意することに決しました。 次に、議案第47号を採決します。 お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認め、議案第47号は原案のとおり同意することに決しました。 △諮問第2号の討論、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第4、諮問第2号を議題といたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 諮問第2号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は原案のとおり適任と認めることに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認め、諮問第2号は原案のとおり適任と認めることに決しました。 △令和4年請願第3号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第5、令和4年請願第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書に関する請願書を議題といたします。 初めに、総務生活委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果報告を求めます。 委員長、池田芳範君。          〔総務生活委員会委員長 池田芳範君登壇〕 ◎総務生活委員会委員長(池田芳範君) 総務生活委員長報告をいたします。内容は請願であります。 去る9月9日の本会議において付託された令和4年請願第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書に関する請願書について、9月16日に総務生活委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 令和4年請願第3号は、消費税のインボイス制度実施中止を求め、地方自治法第99条に基づき、国の関係機関へ意見書の提出を求める内容であります。 審査においては、インボイス制度の内容、適格請求書と一般的な請求書の違い、事業者への影響などについて紹介議員へ質疑がありました。 なお、委員会討議の中で、インボイス制度の実施は、事業者へ多大な影響を及ぼし、売上金額1,000万円以下の多くの事業者が経営破綻に追い込まれ、結果的に一般の消費者にも影響を及ぼすことになるなどの意見がありました。 その後、1名の委員から、様々な事情は理解するところであるが、消費税導入から33年が経過し、税の公平性を保つためにも税体系をしっかりと構築しておくことが必要であり、インボイス制度は導入すべきとの反対討論が、3名の委員から、シルバー人材センターの会員を含め事業者への影響は計り知れず、働く場所の確保という観点からも、国に対し、市民や事業者の声を国に届けることが地方議会の役割であるとの賛成討論がありました。 採決の結果、令和4年請願第3号は、願意妥当と認め、賛成多数をもって採択すべきものと決しました。また、本請願は、国の関係機関への意見書の提出を求めるものであることから、総務生活委員会として、意見書第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書を提案することに決定したところであります。 以上が本委員会に付託されました請願の審査の経過と結果であります。 以上、総務生活委員会委員長報告といたします。以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で委員長の報告を終わります。 なお、審査報告書の写しはお手元に配付してございます。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 質疑がありませんので、以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。 委員長報告に対する質疑を終結いたしまして、これより討論に入ります。 討論の通告がありましたので、発言を許可します。 5番、川井宏子君の発言を許可します。 川井宏子君。          〔5番 川井宏子君登壇〕 ◆5番(川井宏子君) 5番、会派日本共産党の川井宏子です。令和4年請願第3号 インボイス制度の実施中止を求める請願に賛成の立場から討論を行いたいと思います。 今回なぜこの請願をお受けしようかと思ったかといいますと、今年3月に私がインボイス制度について一般質問を行ったことを知って、何人かの方から「インボイス制度って何」と質問をされました。皆さん、一人事業主の方です。テレビのコマーシャルなどで耳にすることも多くなったからだと思います。 インボイス制度は、来年10月から導入が予定されており、申請は既に始まっています。しかし、制度内容はよく分からない、知らされていない状況です。年金生活で専門職の方は、下請として声がかかったときにだけ、手伝い程度に仕事をしていますが、よく分からないインボイスの概要を職場で聞いてきたのか、仕事をやめようかと思っていると話しています。もともとお金に困ってやっているわけではないけれども、体が動くうちは働こうと思って、頼まれたときにだけ仕事をしている。声がかかるうちが華だからと言っていました。 また、独立を考えていた矢先にインボイス制度の名前を知り、どこで内容を教えてもらえばいいのかさえ分からない。独立するには年齢やタイミングがあるため、今がチャンスと考えていたので、不安との声でした。結局その方は独立を諦め、様子を見ることにしました。このようなよく分からない方が多い中で進められています。 生きがいを求めて、社会交流を求めて働きたいという高齢者の生きがいを奪い、独立という、若者の挑戦という芽を摘むインボイスは、中止しかないと思うからです。このような方がたくさんいらっしゃると思うからです。 世界という広い視点から見ても、一度インボイス制度を導入した国において、既にインボイスを廃止、もしくは適用水準を大幅に引き下げるなど不都合が起こっています。それなのに、なぜインボイス制度を導入するのか納得がいかないというのが、小売業者、中小業者の思いではないでしょうか。 日本でインボイス制度が導入されると、課税売上高1,000万円以下の免税業者、全国500万、さらに1,000万と言われるフリーランスに納税義務が課せられます。例えば個人タクシー、塾の講師、農家、内職、電気、ガスの検針、一人親方などの建設下請、シルバー人材センターの会員などです。鹿嶋市にはこのような対象業種の方は約5,000人。課税業者と取引のある方に影響が高いと見られています。 影響とは、免税業者の場合、取引先からインボイスの発行を要求されるけれども、インボイスを発行ができないために、取引を打ち切られる、またはインボイス登録することにより課税業者となり、消費税の納税義務が発生する、または課税業者の場合でも、免税業者との取引継続による消費税の負担が増える。またはインボイスの発行と資料の経理負担が増えるため、インボイスが発行できるように会計ソフトの変更など初期費用が必要となります。インボイスの書類は、7年間の保管が必要という点でも負担となります。また、インボイス登録には、業者の名前、個人の住所など、取引先が登録業者か確認できるよう公開される例もあるため、個人情報が悪用されないか不安の声も出ています。 このように多くの事業者、企業に影響がもたらされることから、多くの経済団体から反対の声が上がっています。例えば中小業者、小規模事業者が多く所属している全国商工団体連合会や7万9,000人の会員数が集まる団体、日本税理士会連合会や個人事業主、フリーランスの青色申告をサポートする全国青色申告連合会などです。さらに、署名行動まで起こっています。よく免税業者はお客さんから受け取った消費税を自分の懐に入れてしまうようなことを言われますが、これは間違いで、消費税には業種別に定められたみなし仕入率があります。小売業者は8割、製造業者は7割、飲食店は6割、サービス業は5割などです。 例えば小売業者は、お客さんから100万円の消費税を受け取ったとします。それが業者のものになるわけではありません。仕入れのときに80万円の消費税を払っているからです。仮に益税となる部分があるとしても最大20万円です。しかも、実際には、こうした零細事業者の場合、大手業者との競争があるので、値引き販売せざるを得ず、納税しなくて済む20万円についても、値引きの原資に充ててしまって、手元に残っていないことがほとんどです。 私の3月の一般質問で執行部から答弁いただいている具体的内容で見ますと、鹿嶋市のシルバー人材センターが、消費税納税額の計算上で仕入れ額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じた場合、その納付額は令和2年度の実績から試算し、配当金税込み9,954万8,000円に対し、消費税10%で904万9,819円が納付の対象となります。年金生活者の高齢者の方が、インボイスを申請し負担することは困難があります。センターが丸々負担できるとも考えられません。このことの先に何が考えられるのか。利用者負担増もしくは市が負担することにより、市税での負担増などが考えられるのではないでしょうか。 国会では、日本共産党の質問に対し、配慮や支援は行わないと冷たい答弁をしています。現時点でシルバー人材センターの方を守るにも、インボイスの中止が必要だということです。政府は、食料品に軽減税率が適用され、税率が複雑になったため、正しく納税の計算がされたかどうか、帳簿だけではチェックできないことを口実にインボイス制度の導入を進めました。進めるに際しては猶予をすると言っていますが、3年間はインボイスがなくても8割の仕入れ控除、その後3年間は5割の控除、6年後からは全面実施と経過措置にしかすぎません。その間も税は取られる。釈然としない内容です。 世界的に見ても長引くコロナ禍と物価の高騰で、国民、市民生活はかなりの負担となっています。今朝のニュースでは、円安が長引き、さらに国民の負担増になっていくだろうというニュースの報道がありました。 そして、多くの鹿嶋市民が働く日本製鉄、大手企業、その関連会社も多数あります。その課税業者と取引のある小規模業者、個人事業主に大きな影響を受けるインボイス制度は、鹿嶋市市民にとって大きな影響があると考えられます。この状況でインボイス制度を強行に実施すれば、国民、市民生活が成り立たなくなるということです。 皆様におかれましては、これらの内容を踏まえ、ご賛同いただけますようお願いを申し上げまして、賛成の討論とします。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、15番、立原弘一君の発言を許可します。 立原弘一君。          〔15番 立原弘一君登壇〕 ◆15番(立原弘一君) 15番、日本共産党立原弘一です。川井議員の討論で、一定のところは言い尽くされたとは思うのですが、続いてお聞きいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 今回インボイスの問題について、私も一から勉強しようと思っていろいろ調べてみましたが、調べれば調べるほど、封建時代の例えば悪代官と民百姓との関係、乾いた雑巾を絞られるような税の取立て、年貢の取立て、変わっていないのだなという思いをしみじみ感じております。もちろんこのインボイス制度の中止を求める意見書については、賛成の立場からの討論になります。 来年10月に導入が予定されておりますインボイスですけれども、このインボイスが導入されると、零細な事業者やフリーランスで働く方なども、経済的にも、事務的にも大変な負担が生じるわけです。 まず、インボイス、適格請求書というのは何なのでしょう。一般には請求書ですが、品物を輸出するときに、品目や数量、価格などを記載して添付する送り状の意味で使われることがよくあるそうです。消費税との関係では、業者間で消費税が課税される商品やサービスの取引をした際に、消費税を受け取った側の業者、つまりは品物などを販売した業者が発行する請求書のことであり、法律上の名称は適格請求書と言います。通常の記載事項に加えて、税率別の消費税額とインボイスを発行する事業者の登録番号が必要です。インボイス導入で一体何が変わるのでしょう。 まず、知っておくことは、消費税は国内で商品やサービスの売買をしたときにかかる。消費者が買うときにはもちろん、事業者が事業者から買うとき、つまり仕入れのときにもかかります。消費税を負担するのは消費者ですけれども、実際に税務署に納税するのは、消費者ではなく事業者です。事業者は、客から受け取った消費税額と仕入れのときに自分が支払った消費税額の差を計算し、その差額を税務署に納税します。そして、年間売上げを集計して消費税額を計算するのは本当に大変です。 実は税務署も、これを集めるのが大変なのです。そのために零細な事業者は、消費税の納税が免除されることになっています。つまり年間の税抜き売上げ1,000万円未満は、免税事業者になることができます。 先ほども川井議員からもありましたけれども、まるで免税事業者は、客から受け取った消費税を自分の懐に入れてしまう。私も昔、商売をやっているときは、消費税については預り金だと思っていました。預り金にしてはちょっとおかしいなという感じはしたのですけれども、今回の勉強ですっきりしたわけであります。 客から100万の消費税を受け取っても、仕入れで80万円消費税を払っている。しかも実際には大きなところとの競争があるので、値引き販売しなければならない。益税と思った20万円。値引きの原資に充ててしまって手元には残らない。なるほど、そうだったよなという思いです。インボイスがないと引き算ができなくなるのだよという話です。 消費税は、売ったときに受け取った消費税と仕入れたときに支払った消費税との引き算をして、その差額を納税します。これまでは、帳簿に売上額と仕入れ額が記載してあれば、引き算ができました。ところが、インボイスが導入されると、仕入れのときの消費税は帳簿だけでは駄目。仕入れのときに受け取ったインボイスをちゃんと取っておきなさいと。それを基に計算する仕組みに変わるわけです。インボイスがないと引き算ができなくなって、税務署への納税額が大幅に増えることになってしまいます。 要するに極端な例で言うと、売ったときの消費税1,000万円マイナス仕入れのときの消費税800万円、イコール納税額200万円、これがインボイスがなかったらどうなるか。売ったときの消費税1,000万円から仕入れのときの消費税800万円が引けないわけです。税務署への納税は1,000万円ということになるわけです。200万円だったのが、1,000万円になってしまう。 そして、インボイスは誰でも発行できるわけではなくて、発行事業者の登録番号の記載が必要になります。番号は、税務署に登録すると割り当てられるわけですが、その登録は消費税を納税する事業者でないとできません。つまり免税事業者はインボイスを発行できない、そういう仕組みです。 そのため、仕入れ先に支払った消費税の一部について、インボイスを保存しておくことができなくなってしまうわけです。インボイスがない分については、引き算ができないので、納税額が増えることになります。結局のところ零細事業者に大きな負担がのしかかります。 仕入れ先にインボイスが発行できない免税事業者がいると負担が増えてしまう。これを避けようとすると、どういうことが起きるか。1、仕入れ先に対して、登録して納税業者になって、インボイスを発行してくれと要請をする。2つ目、仕入れ先に納税額が増えた分だけ納税額の値引きをしてくれないかと要請をする。3つ目、仕入れ先を変更して、インボイスを発行できる事業者から仕入れるようにする。仕入れ先の零細事業者にとっては、今紹介した1の場合、新たな納税の負担が必要になります。そして、2番目の場合、値引きによる負担が増えることになってしまいます。3番目、仕入れ先変更ということになれば、仕事そのものを失ってしまうことになります。いずれの場合も零細事業者に大きな負担がのしかかります。 さらに、大きな問題がありました。税務署が消費税を二重取りになってしまう。零細業者が免税業者のまま増税分の値引きに応じた場合、免税事業者の仕入れ先などは納税するわけです。その結果、税率が、何と財務省の試算でも13.5%になってしまいます。中間に免税業者が入ることで、消費税の二重取りが発生する。そして、税務署が二重取りした分を負担するのは免税事業者です。益税どころか損税が発生するわけです。 さらに問題点を挙げれば切りがありませんけれども、財務省推計でも、インボイス導入に伴う増税額は2,480億円となっています。地域経済のみならず、日本経済を大本で支えながら、コロナ禍の不況に苦しみ、さらに弱肉強食の新自由主義経済の下で苦しみながら必死に営業を守っている事業者の皆さんを、さらに苦しめるようなインボイス制度は中止以外にありません。 皆さんの知り合いにも、インボイスによって苦しむ方が必ずいるはずです。シルバー人材センターからの要望も出ておりますけれども、根本的に解決するには、インボイスで困る方たちが皆で連帯し、中止を求めるしかないと思います。一部分だけ例外をつくればよいというような生易しい問題ではないことを強く指摘したいと思います。ぜひともご理解の上、全会一致で採択いただけますよう心よりお願いいたしまして、討論を終わります。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、6番、菅谷毅君の発言を許可します。 菅谷毅君。          〔6番 菅谷 毅君登壇〕 ◆6番(菅谷毅君) 会派幹会の菅谷です。令和4年請願第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書に関する請願に対して、賛成の立場で討論に参加したいと思います。 現在、コロナ禍第7波の渦中にあります。収束に向かってきているとはありますけれども、まだこの渦中にあります。さらに、円安、物価高の影響もあり、国民生活は大変に厳しい環境に直面しております。しかし、岸田内閣は、有効な対策を打ち出さないばかりか、国民の過半数が反対をする安倍元総理の国葬を進める一方で、国会を招集せず、統一教会問題にも小手先でごまかすだけで、真剣に真相究明や政権与党としての責任を取ろうとしておりません。 このような状況の下、来年10月からインボイス制度が実施されようとしておりますが、自動車産業など輸出で潤う、特に円高でも潤う大企業には、消費税の戻し税が1.2兆円と巨額になる一方で、中小企業への2,500億円もの課税強化は弱い者いじめだと言わざるを得ません。シルバー人材センターなどへの特別な措置も必要ですが、全ての小規模事業者やフリーランスへの影響を考慮し、制度の中止を求めるべきです。 以上を理由としまして、皆様の賛成を求めるものであります。 以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で通告による討論は終了いたしました。 以上で討論を終結します。 これより採決に入ります。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立少数〕 ○議長(篠塚洋三君) 起立少数であります。 よって、令和4年請願第3号は不採択とすることに決しました。 △意見書第3号の上程、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第6、意見書第3号 インボイス制度の実施中止を求める意見書を議題といたします。 提出議案の説明書はお手元に配付してあります。 お諮りいたします。本件は鹿嶋市議会会議規則第37条第3項の規定により、提出者の説明を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって、本件は提出者の説明を省略いたします。 続いてお諮りいたします。本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって、本件は質疑及び討論を省略し、直ちに採決に入ります。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。意見書第3号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立少数〕 ○議長(篠塚洋三君) 起立少数であります。 よって、意見書第3号は否決されました。 △令和4年請願第2号、令和4年請願第4号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第7、令和4年請願第2号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願及び令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書を一括して議題といたします。 文教厚生委員会委員長から同委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。 委員長、樋口富士男君。          〔文教厚生委員会委員長 樋口富士男君登壇〕 ◎文教厚生委員会委員長(樋口富士男君) 文教厚生委員会委員長報告。請願。 去る9月9日の本会議において文教厚生委員会に付託されました令和4年請願第2号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願及び令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書について、9月16日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 まず、令和4年請願第2号について事務局より請願趣旨の説明を受け、慎重に審査を行いました。令和4年請願第2号は、自治体間の教育格差が生じることのないよう、国の施策としての財源保護の下、豊かな学びや学校の働き方改革の実現、きめ細かな教育を行うため、中学校での35人学級を早急に実施すること。また、さらなる少人数学級について検討すること。学校の働き方改革、長時間労働是正を実現するため、加配の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を推進すること。教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、地方財政を確保した上で義務教育費国庫負担制度を堅持することについて、地方自治法第99条の規定に基づき、国の関係機関への意見書の提出を求める内容であります。 審査においては、教育の自治体間格差是正のためにも意見書は必要との意見がありました。 慎重に審査を行った結果、令和4年請願第2号は、願意妥当と認め、全会一致をもって採択すべきものと決しました。 また、本請願は国の関係機関への意見書の提出を求めるものであることから、文教厚生委員会として意見書第2号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書を提案することに決定したところであります。 次に、令和4年請願第4号について事務局より請願趣旨の説明を受け、慎重に審査を行いました。令和4年請願第4号は、鹿島特別支援学校は、児童在籍数が県内第2位の大規模校であり、過大、過密により、適切な教室数の確保や空間の維持ができず、行事の縮小やプレハブ校舎での学校生活により、子どもたちの教育機会を損失する環境になっていることを認識し、知的障がいや重複障がいがある子どもたちに、よりよい教育環境が得られるよう、知的障がい児、肢体不自由児対応の特別支援学校を鹿行地域の適切な箇所に新設すること、重複クラスを尊重する医療的ケア児の特性を踏まえた教育環境、通学環境を整備することについて、地方自治法第99条の規定に基づき、県の関係機関への意見書の提出を求める内容であります。 審査においては、鹿嶋市内の児童生徒の通学の利便性を考えなくてはいけない。今後移転等になった場合、このことも考えて慎重に対応すべきである。今回の要望を提出することで移転となった場合、70名近くいる鹿嶋市内在住の児童生徒が不利益を被ることが懸念されるのではないか。今は多様性の時代であり、障がいがあっても、障がいがなくても、教育を受け、安全に生活する権利が守られるべきである。一自治体の問題だけではなく、地域の問題として取り組むためにも、意見書は提出すべきである。鹿島特別支援学校の現状について、県へ問題提起をするためにも意見書は必要である等の意見がありました。 討論において、鹿嶋市市民の多くの児童生徒が通学しているという現状を考えると、移転につながるような意見書については、現時点で明確に反対せざるを得ない。特別支援学校の教育環境の現状や長時間の通学によるリスクが高いことから、県に改善を求める意見書を提出すべき。県に鹿嶋市の特別支援学校の問題を認識してもらうためにも、意見書を提出するべき。特別支援学校に通学する児童生徒の保護者の代弁者として、全会一致でこの意見書を届けていくべきであるとの討論がありました。 慎重に審査を行った結果、令和4年請願第4号は、可否同数により、鹿嶋市議会委員会条例第17条第1項の規定に基づき、委員長において不採択とすべきものと決しました。 以上が本委員会に付託されました請願の審査の経過と結果であります。議員各位におかれましては、本委員会の決定に対しご賛同賜りますようお願い申し上げまして、文教厚生委員会委員長報告といたします。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で委員長の報告を終わります。 なお、審査報告書の写しは手元に配付してあります。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 舛井明宏君。 ◆2番(舛井明宏君) 2番議員、会派幹会の舛井です。先ほどの委員長報告について質問のほうをさせていただきたいと思います。 質問することは、令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書に関するところでございます。私は、文教厚生委員会ではなくて総務の委員会なので、委員会のほうに出席していなかったので、中身のほうを少し詳しく知りたいと思っているのですが、委員長の報告どおり、文教の委員会のほうでは賛成と反対が3対3の同数で、委員長のほうで不採択と決したということですけれども、反対された方の意見をもう少し、文書に書かれているところもあるのですけれども、詳しく教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(篠塚洋三君) 舛井明宏君の1回目の質疑に対する答弁を求めます。 樋口富士男君。          〔文教厚生委員会委員長 樋口富士男君登壇〕 ◎文教厚生委員会委員長(樋口富士男君) 舛井議員の質疑に答弁いたします。 詳しくと申されても、この委員会の報告の中に書いてあることは、委員の皆さんからいろいろ意見がございました。いろんな思いとか、事例を挙げてありましたけれども、その中をこういう形でまとめさせていただきました。各委員の皆様にも、これを見ていただいて、これでいいかどうかご意見をいただいてやっておりますので、ほぼこの意見で全部だと思います。 以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 舛井明宏君の2回目の質疑を許可します。 ◆2番(舛井明宏君) 1回目の委員長のお話への私なりの意見ということで、ほぼほぼ反対のほうの意見は全て入っているということで理解はいたしました。 反対の方の意見としては、移転というような話もあったのですけれども、もちろん今現状の鹿嶋市にある状態で新たな設備ができたらいいなと私も思うのですけれども、ちょっと委員の方々が移転という言葉にとらわれ過ぎてしまって、深読みしてしまって、何となくこの請願の本文、本意のところからずれてしまったのではないかなというようなところが正直感じましたので、聞かせていただきました。 今回の請願、現実に困難な状況に直面されている当事者の方々の本当に心からの気持ちが入った請願だと思ったので、寄り添っていくべきだったのではないかなというふうに思ったのですけれども、一応先ほどのお答えで分かりました。 2点目の質問ですけれども、委員会の当日は、請願されたご本人も実際に委員会のほうに傍聴に来られていたというふうに聞いたのですけれども、その方から、委員会の中で説明をする機会を求めたにもかかわらず、委員会のほうでは受け付けられなかったというふうに聞き及んでおります。 鹿嶋市の議会基本条例の10条の3項には、議会は市民から提出された請願及び陳情を市民の政策提案と受け止めて、必要に応じて市民の意見を聞くことができるというふうに規定されていまして、その条文の説明文には、請願、陳情の審査に当たり、提出者の意見陳述の機会を確保するものですというふうに記載されております。ですので、この文教厚生委員会の中で請願者の方の意見を聞かなかったというのは、かなりよっぽどのことがあったからなのかなというふうに思ったので、その辺りのことについて2点目の質問にさせていただきます。 ○議長(篠塚洋三君) 2回目の質疑に対する答弁を求めます。 樋口委員長。          〔文教厚生委員会委員長 樋口富士男君登壇〕 ◎文教厚生委員会委員長(樋口富士男君) 2回目の質疑にお答えいたします。 基本的にはそういうお話もございました、傍聴席のほうから手を挙げて。その後に委員の方から動議がありまして、その直後、動議をどうするかということで皆さんにお諮りしました。そこで、同数で、要らない、要るの同数で、私のほうで今回はそういうことで判断させていただきました。 以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で舛井明宏君の質疑を終了いたしました。 ◆2番(舛井明宏君) 感想のほうだけ言わせてください。 委員長も先ほど私の質問にしっかり答えられたかというと、正直答えられていないなというのが印象なのですけれども、なかなか答えづらかったのだろうというふうには理解しました。 今回反対になったということは、とても残念に私は思っております。請願者の方からの意見も聞けなかったということは、やはり反省すべきですし、この請願は、出された方は、かなり勇気を振り絞って出してきたのだと思います。その方々の心にしっかりと寄り添うべきだったのではないかなというふうに思います。今回意見も聞けなかったということは、議会として反省すべきですし、私も申し訳ない気持ちでいっぱいです。意見です。 以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で舛井明宏君の質疑を終了いたしました。 ほかに。 立原弘一君。 ◆15番(立原弘一君) 立原です。では、樋口委員長にお尋ねいたします。 舛井議員が聞くような内容を聞くつもりだったのですけれども、私にはどうしても、この請願の文面から、鹿嶋の支援学校を撤退させて新設するのだという中身にはとても取れないのです。現実をリアルにこの請願の中に入れて理解してくれという内容にしか取れないのだけれども、かなりいろんな飛躍があったのかなと思うのだけれども、ちょっと私もがっかりしている一人です。 当日請願者が、提出者も来ていたけれども、委員長が、本来ならば、私の認識では、委員長が判断すれば、では意見を聞きますというふうになってしかるべきだと思うのだけれども、動議を出さなければ、それが通らないような状況というのは、それそのものがちょっと、この請願の質からいったらば、あり得ないのです、私らの感覚では。あり得ない。 それだけではないのだ、委員長。紹介議員も呼んでいないのだ。何なの、これは。説明しろ。 ○議長(篠塚洋三君) 立原弘一君の1回目の質疑に対する答弁を求めます。 樋口富士男君。          〔文教厚生委員会委員長 樋口富士男君登壇〕 ◎文教厚生委員会委員長(樋口富士男君) それでは、お答えします。          〔「あんた言論の府を何だと思っているんだ。こら。反省しろ」と言            う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 言葉を慎んでください。 ◎文教厚生委員会委員長(樋口富士男君) 先ほど申しました件については、舛井委員にお答えしたとおりでございます。 それで、今立原議員の申された、紹介議員というお話でございますけれども、これは委員の皆様が、今回はいいのではないかということでお話をいただきましたので、私のほうでそう判断させていただきました。 以上です。 ○議長(篠塚洋三君) 立原弘一君の2回目の質疑を許可します。 ◆15番(立原弘一君) 紹介議員を呼ばなくてもいいと判断するのは、恐らく問題なく通るだろうとか、そういう判断があって、紹介議員の顔を潰さなくても済むだろうという判断の上でやるべきことなのだ。今回のような微妙な状況になっているときに、紹介議員の意見も聞かないなどというのは、これもあり得ない、委員会運営として。あなたは、そらっとぼけて事務的に、一辺倒の答弁で終わらせようとしているかもしれないけれども、あなた自身の議員の経歴に大きなきずを残すことになるから。それだけは指摘しておくから。○○○○○○○○○ ○議長(篠塚洋三君) 言葉に気をつけてください。 ◆15番(立原弘一君) 以上、終わります。 ○議長(篠塚洋三君) 立原弘一君の質疑が終了しました。 田口茂君。 ◆17番(田口茂君) 質疑しないかなと思ったのですけれども、今樋口委員長のほうから、紹介議員を呼ばない理由、納得できなかったものですから。 実は私は紹介議員になりまして、私なりに勉強しましたし、いろいろ地域の、隣接の議会の動きなども把握をしました。先ほどの樋口議員、そのような委員会運営をされたということで、私はもう一度、議会とは何ぞや、議員とは何ぞやということについては、少し説明が不足なのではないのかなと。 そこで、紹介議員を、今後もそのような運営でいくのかどうかということについて1点、まず樋口委員長に確認をしたいなと思います。 ○議長(篠塚洋三君) 田口茂君の1回目の質疑に対する答弁を求めます。 樋口富士男君。          〔文教厚生委員会委員長 樋口富士男君登壇〕 ◎文教厚生委員会委員長(樋口富士男君) ただいまの田口議員の質疑にお答えいたします。 私、委員長である限りは、委員の皆さんの意見を尊重したいと思っております。ですから、委員の皆様がお呼びしたほうがいい、または呼ばなくてもいいということであれば、それによって採決をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(篠塚洋三君) 田口茂君の2回目の質疑を許可します。 ◆17番(田口茂君) 終わった後、市民の竹内さんともいろいろとやり取りしまして、本当に申し訳なかったなということで、ただひたすらおわびをしました。 ただ、皆さんに、神栖の議会の動きをよく、鹿嶋の議会の動きと全く真逆だな。これは、鹿嶋市議会の大きな課題であります。神栖の議会は一つにまとまりました。鹿嶋は2つです。神栖の議会というのは、以前からですけれども、神栖のためだったら一つになるのです。これは、私はうらやましいなと。もう本当にすばらしい議会なのです。鹿嶋市はなぜ、鹿嶋の市民からの鹿嶋のためのことが、なぜこうも突然。どういう理由なのか。 新設ということについては、確かに取りようによっては、文面の裏側には、そういう理解の仕方もあるのでしょう。これは一本取られたなと。私は、それはよくぞ気づいた方がいたなということで、立原議員にも、私どもも勉強不足だったなと。まさに裏技を使われたということで、これは、コマーシャルでやっています、一本取られたなということですので。 皆さんには、やはり鹿嶋市のことについてはしっかり、2つに割れるようなことについては、これからは新しい政治がスタートしましたので、多分3月ぐらいで終わるでしょう、そういうことも。 以上を申し上げまして私の質疑を終わります。 ○議長(篠塚洋三君) 討論ではありませんから。 ◆17番(田口茂君) ありがとうございます。意見です。 ○議長(篠塚洋三君) 討論ですよね、ですから。討論ではありませんので、質疑です。 ◆17番(田口茂君) 討論ではなかった。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で田口茂君の質疑を終了いたしました。 以上で委員長報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。 5番、川井宏子君の発言を許可します。          〔5番 川井宏子君登壇〕 ◆5番(川井宏子君) 5番、会派日本共産党の川井宏子です。令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書について、賛成の立場から討論を行いたいと思います。 今回出されている特別支援教育の環境整備に関する請願内容は、特別支援学校の過密現状、長距離通学による子どもたちへの負担などから見て、家族のごく当たり前の要望だと考えています。 例えば肢体不自由児のリクライニングの大きな車椅子が通るには狭い廊下、ドアの間口という状況があります。バリアフリーでないということです。それは、肢体不自由児が通う設定で設立した学校ではないからです。そして、歩行が困難なお子さんが移動するときに使用する歩行器などを置いておく場所もないため、廊下に置かれています。そのことは、狭い廊下をさらに狭めています。知的障がいのあるお子さんは、パニック状態になる。あるときには、気持ちを落ち着かせるための静かな空間や急に走り出したときに危険のない広い空間が必要です。また、畑で作業を行うことも、気持ちを落ち着かせるには必要な時間だと聞いています。 今の過密状況は、グラウンドに2つのプレハブ教室を建てており、走る場所も、気持ちを落ち着かせる畑の確保もできていない状況だということです。今、この時点で新設を申し入れなければ、プレハブ教室の耐用年数から考えて、グラウンドに増設を繰り返すことになるでしょう。グラウンドのもともとの広さの確保は難しくなるということです。運動会もできなくなるでしょう。 そして、障がいのあるお子さんが通学する毎日2時間近くの長距離の通学時間は、解消にはつながらないことになります。以前私の一般質問でもお話ししましたが、介護の仕事をしていたときに、送迎の時間はとても緊張する時間でした。途中発作を起こす方もおりました。急におなかの調子が悪くなり、トイレに行きたいということもありました。長時間を要するということは、それだけリスクを伴うのです。 何より家族も、ご本人も耐え難いのは、おむつの交換をする場所がないことではないでしょうか。このことは、個人のプライバシーを守ることができないということです。医療的ケアの必要なお子さんに関しても、ゆっくり落ち着いてケアを受ける場所がないのです。水分を取るにも食事をするにも、管から胃へ流し込む処置が必要ですが、この行為も、仕切りのない場所で処置が行われます。病院では、カーテンなどで個人の権利としてプライバシーが守られています。先生方は、できる限りのスペースの中で、個人の権利、プライバシーを守る最大限のご努力をされているのだと思います。 さらに、特別支援学校は、設置基準が知的障がいの子を受け入れる基準ということで、肢体不自由児、重複障がいのあるお子さんの通っている学校でありながら、知的障がいの学校基準に合わせているため、教員の配置人数も無理のある人数設定です。だからといって、医療的ケアの必要なお子さんや肢体不自由のあるお子さんが水戸の学校まで通うには、さらに距離が遠過ぎます。現在もバスでの通学が困難なお子さんに関しては、保護者による送迎を行っています。学校の新設により送迎距離の負担軽減となるのであれば、保護者のフリーになる時間も生まれ、働くことが可能となります。一つ一つの問題が解消されることは、教育の現場も、子どもたちの育つ環境も質の向上につながるということです。 教育を受ける権利、法の下の平等の観点から見ても、早急な改善が必要です。今の特別支援学校の立地条件から見て、これ以上の増設は、子どもたちの居場所を狭め、伸び伸びと教育を受けるための環境を悪化させることになります。教育を受ける権利が守られなくなるということです。 皆様におかれましては、子どもたちの教育環境、生活環境の改善に思いをはせて、是非鹿島特別支援学校の環境整備につながるこの請願にご賛同いただけますよう、早急な改善につながる力となっていただけますようお願いを申し上げまして、賛成討論としたいと思います。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、10番、宇田一男君の発言を許可します。 宇田一男君。          〔10番 宇田一男君登壇〕 ◆10番(宇田一男君) 10番議員、会派幹会の宇田一男です。令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書について、賛成の立場で討論させていただきます。 今回の請願の趣旨は、鹿行5市が通う鹿島特別支援学校においては、年々児童数が増加し、在籍数は350名程度と県内2位、全国的にも上位に入る規模となることから、施設の過密が問題となっていること、また肢体不自由児教育や医療ケアが可能な施設整備が未整備なため、十分な教育が困難なこと、通学においても片道2時間弱、往復で三、四時間も日々費やしていることを改善するよう茨城県に求めるものです。これは、障がいを持つ児童やその家族、関係者の切なる求めであり、願意妥当と考えます。 しかしながら、委員会においては、施設移転など臆測による意見に終止し、請願本来の趣旨からかけ離れた審査により、委員会否決となっております。また、請願者自身が委員会を傍聴し、意見を求めるものの、それを受け入れず採決に至ったことは残念なことであり、市民の意見を黙殺する極めて許し難い行為であります。今回の請願者の意思を尊重し、鹿島特別支援学校の設置自治体である鹿嶋市市議会こそが意見書を提出することが適切であると考えます。 鹿嶋市議会は、「開かれた議会」を掲げています。間違った判断は、市民に大きな誤解と失望を与えます。議会は議決結果が正義だと考える方もいると思いますが、私は請願者の心情とこの請願内容を考えると、議員としての信念に妥協はできません。議員各位におかれましては、この請願内容を十分理解し、適切なご判断をいただくようお願いし、私の賛成討論とします。 ○議長(篠塚洋三君) 討論の途中でありますが、ここで暫時休憩をし、13時から開会いたします。          休憩 正  午                                                     再開 午後 零時01分 ○議長(篠塚洋三君) 休憩をやめます。議事をやります。 あと1時間くらいかなと思いますので。まだ分からないのです。たくさんありますので。 一応最後まで続行してやってしまいますか。          〔「最後まで」「続行、続行」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) では、続行します。 次に、15番、立原弘一君の発言を許可します。          〔15番 立原弘一君登壇〕 ◆15番(立原弘一君) 15番、日本共産党立原弘一です。今度はかっと来ないで、落ち着いて討論をさせていただきたいと思います。 令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書に対して賛成の立場から討論を行います。鹿行地域の特別支援教育の担い手として極めて大きな役割を負っております、鹿島特別支援学校の必要性は極めて重いものがあります。近年の障がい児童の急増傾向から見ても、規模の拡大と充実、さらに鹿島特別支援校の過密度等を鑑みれば、鹿行地域に新設校が必要という願いももっともなことであると痛感しています。文教厚生委員会審査において不採択だったと伺い、ただ、ただ驚くばかりです。 主な理由として、新設を求めるということは、鹿嶋市にある支援学校をなくして神栖市に造るということになると、かなり飛躍した議論があったように聞いています。障がい児を持ち、苦労しておられる父母の皆さんに聞いても、鹿嶋市の支援校をなくしても神栖市に造ったほうがいいと思っている方はいないように思います。今回の請願にも、神栖市に造ってくれというようなことは一行も書かれておりません。神栖市に造るという声があるのは事実としても、当事者である利用者を無視して場所を決めるなど、あってはならないことだし、決め方に問題があれば、待ったをかけるのも議会の仕事ではないでしょうか。誤解を受けるような文言が、こんなことを言って請願そのものを潰してしまうことではないでしょう。 現状の鹿島支援校を中心にしながら、超過密の解消とその他の課題を保護者の皆さんや教職員の皆さんとも意見交換しながら、よりよい施設、環境を実現するために、鹿行地域全体の合意形成を目指すのが理想型だと考えれば、父母の皆さんの願いが詰まった請願である以上、まずは採択し、これからどうするかを共に考え、行動の指針を生み出す努力こそが求められているものと考えます。 ぜひとも特別支援教育の未来を明るくするためにも、いろいろあった委員会だったと思いますけれども、この本会議において、どうか考え直し、全会一致で採択いただけますよう心からお願いいたしまして、賛成討論といたします。 ○議長(篠塚洋三君) 次に、6番、菅谷毅君の発言を許可します。 菅谷毅君。          〔6番 菅谷 毅君登壇〕 ◆6番(菅谷毅君) 6番、会派幹会の菅谷毅です。私は、令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書に対して賛成の立場で討論に参加したいと思っております。 通学に2時間も要するなど、苛酷な通学環境を訴える児童生徒及び保護者の切実な訴えを真摯に受け止め、教育環境の改善を求める請願に対して、拒むべき根拠が全く見当たりません。反対意見として、今後の移転を想定しておりますけれども、あくまでも改善、充実を求める請願であり、請願の文言の中には、移転という言葉は入っておりません。想像、もしくは思い込みによって反対したのであれば、請願者に対して大変失礼なことだというふうに思っております。 以上を根拠といたしまして、皆様の賛成を切に要望して賛成討論といたします。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で通告による討論は終了いたしました。 以上で討論を終結します。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。初めに、令和4年請願第2号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 お諮りいたします。本件は委員長の報告のとおり決することに異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって、令和4年請願第2号は、委員長の報告のとおり採択することに決しました。 次に、令和4年請願第4号 特別支援教育の環境整備に関する請願書を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は不採択であります。 よって、本請願を採択することについてお諮りいたします。 お諮りします。令和4年請願第4号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立少数〕 ○議長(篠塚洋三君) 起立少数であります。 よって、令和4年請願第4号は不採択とすることに決しました。 △意見書第2号の上程、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第8、意見書第2号 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度堅持に係る意見書を議題といたします。 提出議案の説明書はお手元に配付してあります。 お諮りいたします。本件は、鹿嶋市議会会議規則第37条第3項の規定により、提出者の説明を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって、本件は提出者の説明を省略いたします。 続いて、お諮りいたします。本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって、本件は質疑及び討論を省略し、直ちに採決に入ります。 これより採決に入ります。 お諮りいたします。意見書第2号は原案のとおり決することに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認め、意見書第2号は原案のとおり可決されました。 △議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(篠塚洋三君) 日程第9、議案第49号 令和4年度鹿嶋市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 市長から提出議案の説明を求めます。 市長、田口伸一君。          〔市長 田口伸一君登壇〕 ◎市長(田口伸一君) それでは、追加提出議案についてご説明を申し上げます。 議案第49号 令和4年度鹿嶋市一般会計補正予算(第4号)につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種に関し、国において新たなオミクロン株対応ワクチンでの接種が特例承認されたことを受け、本市においても、10月から接種開始に向けての対応及び小児における3回目の接種を図るため、歳入歳出それぞれ1億6,092万円を追加するものです。 詳細につきましては、お手元の議案により審議の上、適切な議決を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(篠塚洋三君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 立原弘一君。 ◆15番(立原弘一君) ご苦労さまです。ワクチン接種に関することなので、もちろん賛成するのですけれども、ちょっと留意点を申し上げておきたいなと思います。 実はワクチン接種後の3日間に集中しているのが、重大な事件、事故ですね、死亡事故とか、重大な後遺症が出てしまったとか、これが実は3日間に集中していて、実はそのことが接種現場で十分に説明されていないと。過激な運動をしないでくださいねとか、そういうことは言っているのかもしれないのだけれども、統計が出てきて、この3日間に集中して死亡者や何か。 では、対応策はないのかというと、そうではなくて、コロナの後遺症、ワクチン後遺症、専門に努力して診察しておられる先生がおるのですけれども、お名前とか忘れてしまったけれども、言っているのは、今年の初めから言っているのです。 恐らくmRNAかSたんぱく質が、心臓あるいは重要な器官の周りにたまると。それがきれいに、完全になくなるのには2か月かかると。だから、その間は、できれば、本当に過度な運動はしないでもらいたい。特に最初の3日間、ここは非常に危険なので、運動をしないこと、風呂にも入らないこと、シャワーくらいにしておくようにというような警告を、警鐘を鳴らしておられます。 ただ、実際には現場でそういうことが認識されているのかというと、まだまだなっていないように思うのです。一人でも犠牲者を少なくする。ワクチンを打つことに命がけというような時代になってはしようがないですから、そこのところをぜひ行政のほうからも徹底していただいて、接種後は運動は避けてくださいと。最低3日間はとにかく大事な期間ですから。 あと、その後も、例えばスポーツ選手なんかは、去年も中日の選手が亡くなったけれども、結局過度な運動をやってしまったわけです、トレーニング。本当に言うならば、そういう限界を超えるような、人間の限界を超えるような運動によって鍛えようというものは、2か月間は避けるべきだというのが一つの見解でありますので、そこらのところはやっぱり。 それを市民にお願いして、接種者にお願いして損することはないと思いますので、ぜひその点のところの留意をお願いしたいと。その点を指摘させていただきました。 ○議長(篠塚洋三君) ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 新型コロナウイルスワクチン接種対策本部長、田内真紀君。          〔新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム本部長           田内真紀君登壇〕 ◎新型コロナウイルスワクチン接種対策プロジェクト・チーム本部長(田内真紀君) ただいまの立原議員のご質問にお答えいたします。 これまでも医療機関等におかれましては、医療機関説明会等で情報提供をさせていただきまして、接種後の注意点等は市民への周知のほうを行っていただいております。 先ほどご質問いただきました内容につきましては、国からの新しい情報を入れつつ、また医療機関のほうに説明のほうをしていただくようにお願いをしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(篠塚洋三君) 立原弘一君。 ◆15番(立原弘一君) 分かりましたけれども、国からのというのだけれども、その国がまずほぼ誤った情報ばかり発出しているというのが現状ですので、そこらのところはきちんと整理しながらお願いしたいと思います。 ○議長(篠塚洋三君) 2回目の質疑…… ◆15番(立原弘一君) 終わります。 ○議長(篠塚洋三君) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件は、鹿嶋市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認め、さよう決しました。 これより討論に入ります。討論はありますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 討論なしと認め、以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第49号を採決いたします。 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。          〔起立全員〕 ○議長(篠塚洋三君) 起立多数であります。 議案第49号は原案のとおり可決いたしました。          〔「全会一致だよ」と言う人あり〕
    ○議長(篠塚洋三君) 基へ。 全員起立していますので、全会一致で原案のとおり可決することにいたしました。 △閉会中の継続調査について ○議長(篠塚洋三君) 日程第10、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 本件は、お手元に配付の印刷物のとおり、都市経済委員会予算決算常任委員会及び議会運営委員会から閉会中の継続調査について申出があったものです。 お諮りいたします。本件は各委員長からの申出のとおり決することに異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認め、さよう決しました。 △議員派遣の件 ○議長(篠塚洋三君) 日程第11、議員派遣の件を議題といたします。 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び鹿嶋市議会会議規則第167条の規定により、お手元に配付した印刷物のとおり派遣することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣の件について、お手元に配付した印刷物のとおり決定いたしました。 以上で今議会に付議されました案件は全て議了いたしました。          〔「議長」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 山口哲秀君。 ◆11番(山口哲秀君) 立原議員におきまして、樋口委員長に対する「覚悟しておけ」との発言がありました。非常に不穏当で不適切な発言であり、削除と謝罪を求めます。          〔「暫時休憩」と言う人あり〕 ○議長(篠塚洋三君) 今のに対して、暫時休憩をいたします。          休憩 午後 零時20分                                                     再開 午後 零時22分 ○議長(篠塚洋三君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 発言の取消し及び訂正については、会議における議員の発言にて不穏当な言辞があったように思われますので、後に記録を調査した上、処置します。 △市長挨拶 ○議長(篠塚洋三君) 以上で今議会に付議されました案件は全て議了いたしました。 市長からの発言を求められておりますので、これを許可します。 市長、田口伸一君。          〔市長 田口伸一君登壇〕 ◎市長(田口伸一君) 8月の31日に開会しました令和4年度第3回鹿嶋市議会定例会も、議員各位の慎重な審議によりまして、全ての議案等につきまして、可決、同意、適任、承認をいただくことができました。誠にありがとうございます。 一般質問及び各委員会において各議員からいただきましたご意見、ご指摘等につきましては、いずれも厳正に受け止め、現状及び課題の所在を十分に留意しながら、今後の市政運営に努めてまいります。 新型コロナウイルス感染症の第7波につきましては、ピークを超えたとの見方が広まっておりますが、社会経済活動との両立を見据え、今後ウィズコロナの新たな段階への移行が進んでいくものと思われます。市といたしましても、関係機関と連携しながら適切に対応してまいります。また、寒い時期を迎えての再拡大やインフルエンザとの同時流行の懸念もございます。市民の皆様におかれましては、改めて基本的な感染症対策の徹底と、併せましてコロナワクチンについても、オミクロン対応ワクチンの接種を来月から開始いたしますので、重症化の予防のためにも接種のご検討をお願いをいたします。 さて、今定例会におきまして、所信や一般質問等でも触れましたが、今後行財政改革を加速させ、各政策を展開する土台を構築してまいりますので、議員各位におかれましては、引き続きのご支援、ご協力をお願いを申し上げまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。 △閉会の宣告 ○議長(篠塚洋三君) 以上をもちまして令和4年第3回鹿嶋市議会定例会を閉会します。 大変ご苦労さまでした。                                   (午後 零時24分)...